今日に至って、「天龍寺=世界遺産」として知られているが、天龍寺は世界遺産「古都京都の文化財」の重要な構成資産となる。
「古都京都の文化財」に登録される条件とは?
「古都京都の文化財」に含まれるためには、以下項目のいずれかに該当している必要がある。
- 国宝建造物がある
- 庭園が特別名勝になっている
- 特別史跡等、その他の条件
天龍寺はこのうち、「庭園が特別名勝になっている」に含まれる。
その天龍寺の庭園というのが、全国的に名前が知られた「曹源池庭園(そうげんちていえん)」になる。
曹源池庭園が無ければ天龍寺は世界遺産には登録されなかった!
天龍寺境内は約670年前に開創された後、悠久の歴史を歩む中で焼亡や破壊、‥‥そしてその都度、再建を繰り返し、開山祖師(夢窓疎石)が創造した当初の伽藍は亡失して皆無。
現在の伽藍はというと、明治時代の再建によるものがほとんどなので文化財的な価値は皆無となるも、辛うじて数々の罹災から免れることができた唯一のものが、曹源池庭園となる。
つまり、曹源池庭園は開山祖師が室町期に創造した純粋な創建当初の面影を今に伝えることから、国の特別名勝の指定されたことになる。
天龍寺が世界遺産の構成資産に含まれるのは、厳密には国の特別名勝たる「曹源池庭園」があるから!‥‥といっても過言ではないのであ〜る。
天龍寺・曹源池庭園の特別名勝と史跡の指定年月日
特別区分 | 特別 |
指定年月日 | 1923年03月07日(大正12年03月07日) |
特別指定年月日 | 1955年05月30日(昭和30年05月30日) |
追加年月日 | 1955年05月30日(昭和30年05月30日) |
指定基準 | 八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類,一.公園、庭 |
所在都道府県 | 京都府 |
所在地(市区町村) | 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 |
天龍寺・曹源池庭園の特別名勝と史跡の指定範囲
天龍寺・曹源池庭園は「特別名勝」及び「史跡」の指定を受けるも、指定範囲は「前庭」と「方丈裏庭」のみ。
天龍寺・曹源池庭園「前庭」の範囲
天龍寺・曹源池庭園「方丈裏庭」の範囲
方丈裏庭は曹源池(そうげんち)を中心とした池泉回遊式庭園。すなわち、この曹源池庭園が該当。